2020-11-26 第203回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
食品中の残留農薬の基準値は、定められた使用方法で農薬を適正に使用した場合の残留試験の結果をもとに、人の健康に影響を及ぼさないよう設定しております。 農薬の使用方法は各国の害虫の種類や気候風土により異なるため、同じ食品であっても国によって残留基準値が異なる場合がございます。日本と海外の基準値のどちらかが厳しいと一概に言うことはできないと考えておるところでございます。
食品中の残留農薬の基準値は、定められた使用方法で農薬を適正に使用した場合の残留試験の結果をもとに、人の健康に影響を及ぼさないよう設定しております。 農薬の使用方法は各国の害虫の種類や気候風土により異なるため、同じ食品であっても国によって残留基準値が異なる場合がございます。日本と海外の基準値のどちらかが厳しいと一概に言うことはできないと考えておるところでございます。
食品中の農薬の残留基準は、定められた使用方法により農薬を適正に使用した場合の残留試験の結果などに基づき、食品安全委員会による食品健康影響評価を踏まえ、薬事・食品衛生審議会の審議を経て、人の健康を損なうおそれがないように設定しております。
グリホサートの残留基準につきましては、二〇〇五年十一月以降改正されていなかったことから、その間に改正された国際基準の反映や適正に実施された残留試験の結果を踏まえ、国際的な基準設定の考え方に基づき、二〇一七年十月に基準値の改正を行ったところでございます。
我が国におきましては、食品中の農薬の残留基準は、食品を介した摂取の観点から、食品安全委員会による食品健康影響評価を踏まえまして、農薬を適正に使用した場合の残留試験の結果や、国際機関でありますコーデックス委員会で定める食品に関する国際基準等に基づき、薬事・食品衛生審議会の審議を経て設定しております。
今先生から御指摘のあったケースが食品由来なのかどうかちょっと分からないところがあるんですが、食品を担当している立場としてお答え申し上げますと、我が国におきまして、食品中の農薬の残留基準は、食品を介した摂取の観点から、食品安全委員会による食品健康影響評価を踏まえ、定められた使用方法で農薬を適正に使用した場合の残留試験の結果、国際機関であるコーデックス委員会で定める食品に関する国際基準等に基づき、薬事・
しかしながら、現在の基準値につきましては、食品安全委員会による食品健康影響評価を踏まえまして定められた使用方法で農薬を適正に使用した場合の残留試験の結果、及び国際機関でありますコーデックス委員会の定める食品に関する国際基準等に基づきまして、人の健康を損なうおそれがないように設定しているところでございます。 したがいまして、安全性に問題が生じることはないと考えているところでございます。
その後、食品安全委員会の評価結果を踏まえ、さらに、定められた使用方法で農薬が適正に使用された場合の残留試験の結果、国際機関であるコーデックス委員会の国際基準等に基づきまして、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会の審議を経て、パブリックコメントも行った上で、人の健康を損なうおそれがないように設定しているところでございます。
そして、定められた使用方法で農薬を適正に使用した場合の残留試験の結果、あるいは国際機関であるコーデックス委員会における食品に関する国際基準、こういうことを判断して決めているわけであります。 引き続き、農林水産省あるいは食品安全委員会等の関係府省と連携して、農薬の安全性に関する知見の収集等を行って、そして科学的知見に基づいて適正に残留基準の設定を行っていきたいと思います。
○政府参考人(吉永和生君) 食品中の農薬の残留基準につきましては、食品安全委員会による食品健康影響評価を踏まえまして、農薬を適正に使用した場合の残留試験の結果、また国際機関でございますコーデックス委員会の国際基準などに基づきまして、薬事・食品衛生審議会の審議を経て、人の健康を損なうおそれのないよう設定、変更しているところでございます。
これまで、濃度が異なる場合には、その農薬につきまして追加の作物残留試験の提出を求めてまいりました。一方、委員御指摘のように、農薬の散布作業の省力化を図る技術といたしまして、例えばドローンの活用、こういったものが重要となってきております。
小麦などの食品中の残留農薬の基準値は、定められた使用方法で農薬を適正に使用した場合の残留試験の結果を基に、食品安全委員会によるリスク評価などの科学的知見を踏まえまして、薬事・食品衛生審議会の審議を経て、人の健康に悪影響を及ぼさないことを確認して設定しているところでございます。 今後とも、科学的根拠に基づいて適正に基準値の設定を行ってまいりたいと考えてございます。
食品中の残留農薬の基準値は、定められた使用方法で農薬を適正に使用した場合の残留試験の結果を基に、食品安全委員会によるリスク評価などの科学的知見を踏まえまして、薬事・食品衛生審議会の審議を経て、人の健康に悪影響を及ぼさないことを確認して設定しているところでございます。
生産量が少なく、使える農薬に制約のある作物に使用できる農薬の拡大のために、都道府県が産地の要望を吸い上げまして農薬メーカーとも共有をする、あるいは都道府県などが実施をいたします薬効・薬害試験あるいは作物残留試験の実施に必要な経費を助成をする、登録申請に必要な試験の例数を、生産量が特に多い作物は六例ですが、生産量が少ない作物は二例と軽減する、こういった取組を行ってきました。
再評価の実施に当たりましては、農林水産大臣が再評価の対象となる農薬を公示して、そして農薬メーカーは期限までに評価に必要となる毒性試験や作物の残留試験等を実施して、そして農薬メーカーから試験データの提出を受けて、これに基づき再評価を行います。その結果、安全性が確認できないときは、使用方法等の登録内容の変更や登録の取消しを行うことになります。
かつ、いわゆる必要となる作物残留試験例数は二例以上、二例に限っているわけですけれども、これは本当にマイナーなのか、名前も私はどうかなと思いながら聞いてはいるんです。 例えば佐賀県なんかは、マイナー作物の中では、アスパラガスなんですね。佐賀県においては、もともと佐賀県の東部を中心にかなりつくられていたんですけれども、今や西部も含めてふえているんです。
また、今後さらに、ドローンに適した高濃度少量散布をした場合の薬害試験や残留試験の簡素化について、平成三十年度を目途に検討を進めているところでございます。 また、ドローンの活用に当たりましては、農薬の飛散の防止対策も含め、適切に使用されることが重要と考えてございます。
生産量が少なく、使える農薬に制約のある作物、いわゆるマイナー作物でございますが、これに使用できる農薬の拡大のため、これまで、都道府県が産地の要望を吸い上げて農薬メーカーと共有する、都道府県などが実施する薬効、薬害試験や作物残留試験の実施に必要な経費を助成する、登録申請に必要な試験例数を、生産量が特に多い作物は六例に対しまして、生産量が少ない作物は二例と軽減する、こういった取組を行ってまいりました。
これにつきまして見直すということの中で、御指摘ございましたが、後発農薬、いわゆるジェネリック農薬の登録申請に当たっては、品質が同等以上であれば、既に登録されている先発農薬の毒性試験の全体及び残留試験データ、これを活用できるということにいたしますれば、試験に要するコストを低減できるということでございます。
作物群での登録は既に欧米では導入されている仕組みでございまして、これにより、安全性を確保しつつ、これまでの個別作物ごとの登録よりも、例えば作物残留試験や薬効・薬害試験の試験数の合計、これが軽減されるということによるコスト削減、あるいは生産量の少ないマイナー作物に使用できる農薬の確保、これが図りやすくなるということでございます。
先ほどお話をしましたように、残留基準は、実際に作物残留試験で出た成績よりかなり高い値が基準値になっている。それは、それ以上食べると体に影響があるという数字を示しているからです。
このような中で、先ほども申し上げました二十六年四月に導入した残留試験の数というのを直ちに増加させるというのは困難なんですけれども、国際的に行われている作物群での農薬登録ということについて、本年四月から果樹類についても可能とするということで、新たな仕組みを順次導入することとしております。
委員おっしゃるとおり、農薬の残留については、同じ農薬を同じ方法で使用しても、作物の状態、気象条件によりばらつきが生ずるということで、的確に厚労省さんの方で残留基準を設定するためには、できるだけ多くの作物残留試験のデータが必要なのは当然でございます。
薬効、薬害については一年間で二カ所以上、残留試験については一年間で三カ所以上でよろしいということにしております。 したがいまして、こういうことを活用していただいて、農薬メーカーから、先日、無人ヘリコプターによる使用方法を追加する登録申請を私どもはいただいております。
そして、作物ごとの基準値を定める場合には、国内の、その農薬を使った場合に作物の中に残る値、作物残留試験データと申しますけれども、このデータに基づきまして設定する場合、あるいは国際基準を用いる場合、あるいは、外国からの要望があって、それに基づいて用いる場合等々ございます。
御指摘のとおり、個々の農作物等の基準値の中には欧米諸国での基準と比べまして高く設定されているものもありますけれども、その理由としましては、作物の品種、気候、天候、栽培条件、また発生する病害虫の種類等に我が国と欧米とでは違いがございまして、同じ農薬でも使用方法が異なることから、我が国における使用方法を反映した農作物ごとの残留試験データを用いて、その農薬を適正に使用した場合にあっても農作物に不可避的に残留
先ほど先生からお示しの、資料二の三の残留試験の例示として、ジャガイモ最大三ppm、それからWTO国際基準、欧米基準がジャガイモ一〇ppm、こう確かに書いてございますが、これはあくまでも一般的な例示でございまして、農薬ごとに、これ実は必ずしも一致するものではないというふうに承知しておりまして、一般的な例示というふうに御理解いただければというふうに思います。
基準の設定に当たりましては、各農産物の一日当たりの摂取量及び基準値案をもとに設定される農薬の摂取量の合計を許容一日摂取量の範囲内におさめることを基本的な考え方としつつ、農薬をそれぞれの農産物に適正に使用した場合の残留試験結果、あるいはコーデックス委員会が定める国際基準などを参考として基準値案を設定しているというふうなところでございます。